東京都書店商業組合青年部規約
平成2年2月22日 制定
平成4年6月18日 改正
平成6年6月 2日 改正
平成21年6月10日改正
第1条(目的)
変化する経営環境の中で、本会は東京都書店商業組合傘下の時代を背負う人々を中心に組織され、書店の健全なる発展と部員の意識の向上並びに体質強化を図るとともに、将来の展望を実りあるものとするために、会員の研修、相互の連帯を深め、決断力ある書店人を養成することを目的とする。
第2条(名称)
本会は、東京都書店商業組合青年部(以下「青年部」という)と称する。
第3条(事務局)
本会の事務局は、東京都書店商業組合(以下「東書商」という)内に置く。
第4条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
各種研修会の開催
各種情報交換
会員相互のための事業
振興に必要な建議・陳情・提言
福利厚生に関する事業
前各項に付帯する事業
第5条(会員資格)
本会の会員は、「東書商」の組合員並びに後継者及びこれに準ずる者で、青年部の趣旨に賛同する者とする。
第6条(加入)
入会を希望する者は、所定の手続きの上、理事会の承認を得て入会することができる。
第7条(脱会)
脱会を希望する者は、所定の手続きの上、理事会の承認を得て脱会することができる。
第8条(役員の定数)
役員は理事及び監査役とし、定数は次のとおりとする。
理事 12名以上17名以内
監査役 2名以内
第9条(役員の任期)
1. 役員の任期は2年とする。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(役員の選任)
役員は総会において選任する。
第11条(会長及び副会長の職務)
理事の内1名を会長、2名を副会長とし、理事会において選任する。
2.会長は青年部を代表し、青年部の業務を総理する。
3.副会長は会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その職務を代理し、又は代行する。
第12条(監査役の実務)
監査役は青年部の会計の状況を監査し、その監査結果を通常総会において報告する。
第13条(相談役)
本会は「東書商」理事長を相談役として置くものとする。
第14条(総会の招集)
総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎年事業年度終了後速やかに、臨時総会は必要があるときはいつでも理事会の議決を経て会長が招集する。
第15条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
会員は、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。 この場合は他の会員を代理人とし、代理人が代理する会員の数は1人とする。
第16条(総会の議事)
総会の議事は、会員の半数以上が出席し(委任状含む)、その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条(総会の議長)
総会の議長は、総会ごとに出席した会員のうちから選任する。
第18条(総会の議決事項)
総会においては、本規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
事業報告及び収支決算の承認
事業計画及び収支予算の決定
規約の変更
その他理事会で必要と認める事項
第19条(理事会の招集)
理事会は会長が招集する。
2.会長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、副会長が招集する。
3.理事は必要があると認めるときはいつでも、会長に対し理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.理事が会議に出席できないときは、会員を代理出席させなければならない。
第20条(委員会)
本会は事業遂行に関し、理事会の詰問機関として、委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織及び運営に関する事項は規定で定める。
3.委員は会員の中から会長が委嘱する。
第21条(運営費)
本会の運営に要する経常費用は、「東書商」の補助金及び組合支部からの協力金により賄うものとする。
第22条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第23条(補足)
本規約に定めのない事項については、理事会において定める。